組合加入について

あなたの職場にも労働組合を。

パートも派遣も臨時労働者もフリーターも、ひとりから加入できる組合です。

もちろん、正職員も。

組合加入費 ひとり1000円。

組合費 毎月ひとり2000円。ただし、収入によって減額措置あります。

 労働相談から組合加入の後、できるだけ速やかに「対策会議」や「分会」を立ち上げ、なにを経営側に求めていくのかをまず確定させる必要があります。これを取りまとめたものが「基本要求書」と呼ばれます。

 基本要求書と共に、組合結成の通知、「組合結成通知書」を出し、合わせて、要求に対する話し合いの場、団体交渉の開催を求めていきます(「団体交渉申入書」)。

 一般に、団体交渉のみで問題解決(要求実現)することは、あまりありません。特に、案件が解雇問題の場合などは話し合いのみでの解決は難しく、また、団体交渉そのものが拒否される場合も多分にあります。

 そこで、要求を実現していくためのさまざまな闘い、憲法などでいうところの「団体行動権」や「争議権」を行使して、要求実現を目指していくことになります。

 団体交渉は労働組合の活動の中でも重要なものです。使用者は、労働条件などについて必要ならばいつでも労働組合と話し合いを行わなければなりません。使用者が、正当な理由がないのに、労働組合との団体交渉を拒むことは、不当労働行為にあたり禁止されています(労働組合法第7条第2項)。団体交渉にあたって、使用者は労働組合の代表者と会うだけでなく、誠意をもって交渉に当たらなければなりません。誠意がない場合は、不誠実団交になります。

 賃金値上げ交渉の場合は、労働組合は団体交渉の準備をし、使用者にどのくらいの賃金引き上げを要求するのかを決め、要求書にして使用者に提出します。そのさい、団体交渉の開催日時についても申し入れます。団体交渉では、賃金値上げだけではなく、労働時間・人事・福利厚生・安全衛生など、労働者の待遇に関することで使用者が決定できることはすべて要求し交渉することができます。団体交渉で決まったことは書面にして、労働組合と使用者の両方で書面にして約束を決めます。それを「労働協約」といいます。就業規則が労働協約に反している場合は労働協約が優先します。

三多摩合同労働組合  東京都立川市曙町3-19-13-104
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